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住宅ローン控除とは?注文住宅の節税メリット・条件・注意点を解説

「夢のマイホーム」である注文住宅の購入は大きな買い物ですが、住宅ローン控除を賢く活用すれば、大幅な節税が可能です

この記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みから、注文住宅ならではの税制優遇、具体的な節税メリット、さらには適用条件や必要書類、注意点まで、徹底解説します。

複雑に感じる住宅ローン控除の全体像を理解し、あなたに最適な節税方法を見つけることで、住宅購入後の家計負担を軽減し、より豊かな暮らしを実現するための第一歩を踏み出しましょう。

 

この記事でわかること

  • 住宅ローン控除の基本的な仕組みや、控除額の計算方法がわかる
  • 注文住宅で活用できる税制優遇や、省エネ住宅による節税メリットが理解できる
  • 住宅ローン控除を受けるための条件・必要書類・注意点がわかる

📖目次

  • 住宅ローン控除とは?その仕組みを徹底解説
  • 注文住宅購入で住宅ローン控除を最大限に活用する
  • 住宅ローン控除の適用条件と必要書類
  • 住宅ローン控除を利用する上での注意点
  • まとめ

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1. 住宅ローン控除とは?その仕組みを徹底解説

住宅ローン控除の基本を知ろう

住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、または増改築した場合に、所得税や住民税から一定額が控除される税制優遇制度です。

この制度は、住宅購入者の金利負担を軽減し、住環境の向上を促進することを目的としています。

税額控除であるため、算出した控除額が直接、納めるべき所得税から差し引かれます。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部が控除される仕組みです。

現行制度では、原則として年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、最長13年間にわたって控除の対象となります。

適用される期間と対象となる住宅

住宅ローン控除を適用するためには、購入する住宅や入居する人の両方に特定の条件が設けられています。制度は複数回の改正を経ており、特に近年では省エネ性能の高い住宅への優遇が強化されています。

まず、控除を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 住宅の引き渡し日または工事完了から6ヶ月以内に居住し、引き続き居住していること。
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること(一部特例では1,000万円以下)。
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
  • 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上が自身の居住用であること。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、2025年末までに建築確認を受けた新築住宅に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満でも対象となる場合があります。
  • 親族や知人からの借り入れ、自身が役員となっている企業や親族の会社からの借り入れは対象外です。

次に、対象となる住宅の種類ごとの主な要件と適用期間についてまとめます。

住宅の種類 主な要件 控除期間
新築住宅 原則として省エネ基準を満たすこと。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で省エネ基準を満たさない場合は、原則として控除対象外となります。 最長13年間
買取再販住宅 不動産会社が取得・リフォーム後に再販する住宅。新築住宅と同様の要件が適用される場合があります。 最長13年間
中古住宅(既存住宅) 1982年1月1日以降に建築された住宅が原則。それ以前の住宅は耐震基準適合証明書などにより耐震性が証明されている必要があります。 最長10年間
リフォーム・増改築 大規模なリフォームや一定の省エネ・バリアフリー改修などが対象。 最長10年間

なお、住宅ローン控除の適用開始期限は令和7年12月31日までに居住を開始した住宅が対象とされています。

住宅ローン控除の計算方法と上限額

住宅ローン控除の控除額は、基本的に以下の計算式で算出されます。

控除額 = 年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%

ただし、この計算で算出された金額がそのまま還付されるわけではありません。

実際に控除される金額には上限があり、また、ご自身が納めている所得税額が上限となります。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されますが、住民税からの控除額には最大97,500円という上限があります。

住宅の種類や入居時期によって、控除対象となる借入限度額や最大控除額が異なります。

特に新築住宅の場合、省エネ性能が高いほど借入限度額が高く設定され、より大きな控除を受けられる可能性があります。

以下に、新築住宅の主な借入限度額と最大控除額の例を示します。

住宅の種類 借入限度額(新築・買取再販) 最大控除額(13年間合計)
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 364万円
その他の住宅(2023年末までに建築確認) 2,000万円 273万円

※上記の金額は2025年入居の場合の一般世帯の例です。子育て世帯や若者夫婦世帯には、さらに優遇措置が適用される場合があります。

また、年末のローン残高は毎年減少するため、実際の控除額も年々変化します。

2. 注文住宅購入で住宅ローン控除を最大限に活用する

注文住宅の購入は、自身のライフスタイルに合わせた理想の住まいを実現できるだけでなく、住宅ローン控除をはじめとする様々な税制優遇措置を最大限に活用できるという大きなメリットがあります。

特に、高い省エネ性能を持つ住宅を建てることで、より多くの節税効果が期待できます。

注文住宅ならではの税制優遇措置

注文住宅は、新築であるため、住宅ローン控除の対象期間が最長13年間と長く設定されています。

また、土地の取得費用と建物の建築費用を合わせて住宅ローンを組むことが多く、借入金額が大きくなる傾向にあるため、控除対象となる年末残高も高くなりやすいという特徴があります。これにより、結果としてより多くの税金が還付・控除される可能性が高まります。

さらに、注文住宅では、設計段階から様々な税制優遇措置を意識した家づくりが可能です。

例えば、後述する認定長期優良住宅や認定低炭素住宅といった高性能住宅の基準を満たすように設計することで、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされるだけでなく、登録免許税や不動産取得税、固定資産税など、他の税金においても軽減措置を受けることができます。

これらの優遇措置は、新築のタイミングでしか受けられないものが多く、注文住宅であれば計画的に導入できる点が大きな強みとなります。

省エネ住宅など特定の住宅における優遇

近年、国は環境性能の高い住宅の普及を推進しており、住宅ローン控除においても、省エネ性能に応じた優遇措置が設けられています。特に、以下の特定の住宅に該当する場合、一般の住宅よりも借入限度額が大きく設定され、より多くの控除が受けられます。

  • 認定長期優良住宅:長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅です。耐震性や省エネ性、維持管理の容易性など、複数の基準を満たす必要があります。
  • 認定低炭素住宅:都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、省エネ性能が高く、低炭素化に資する措置が講じられた住宅です。ZEH水準の省エネ性能に加え、再生可能エネルギー設備の導入などが求められます。
  • ZEH水準省エネ住宅:断熱性能の強化と高効率設備の導入により、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロに近づけることを目指した住宅です。断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有します。
  • 省エネ基準適合住宅:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に定められた省エネ基準に適合する住宅です。2025年4月以降に建築確認を受ける新築住宅は、原則としてこの基準への適合が義務付けられています。

これらの高性能住宅は、住宅ローン控除の借入限度額が一般住宅よりも高く設定されており、特に子育て世帯や若者夫婦世帯においては、さらに優遇される場合があります。2024年以降、省エネ基準を満たさない住宅は住宅ローン控除の対象外となるため、これからの家づくりにおいては省エネ性能の確保が必須となります。

以下に、2024年・2025年に入居を開始する新築住宅における、住宅の性能と世帯区分ごとの住宅ローン控除の借入限度額を示します。

住宅の性能 一般世帯(借入限度額) 子育て世帯・若者夫婦世帯(借入限度額)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円
その他の住宅 対象外 対象外

※2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準に適合しない場合、住宅ローン控除の対象外となります。

注文住宅における節税メリットの具体例

注文住宅で高性能住宅を選択することは、長期的な視点で大きな節税メリットをもたらします。

例えば、一般住宅(省エネ基準適合住宅)で借入限度額3,000万円の場合と、認定長期優良住宅で借入限度額4,500万円(一般世帯の場合)の場合を比較してみましょう。控除期間13年間、控除率0.7%で計算すると、年末残高が上限まであると仮定した場合、年間控除額はそれぞれ21万円と31.5万円となり、年間で10.5万円の差が生じます。13年間では、その差は136.5万円にもなります。

このように、注文住宅で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅といった高性能な住宅を選ぶことで、住宅ローン控除による還付額が大幅に増加し、総支払額を大きく抑えることが可能です。

また、省エネ性能の高い住宅は、光熱費の削減にも繋がり、日々の生活費においても経済的なメリットを享受できます。

さらに、高性能住宅は資産価値も維持しやすいため、将来的な売却や住み替えの際にも有利に働く可能性があります。

初期費用は高くなる傾向がありますが、税制優遇や光熱費削減、資産価値維持といった総合的なメリットを考慮すると、注文住宅で高性能住宅を選ぶことは賢明な選択と言えるでしょう。

3. 住宅ローン控除の適用条件と必要書類

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームの購入を検討している方にとって非常に魅力的な制度ですが、適用を受けるためにはいくつかの条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。ここでは、控除の対象となるための主な要件と、申請に必要な手続き、そして準備すべき書類について詳しく解説します。

住宅ローン控除を受けるための主な要件

住宅ローン控除を適用するためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住要件:住宅の取得から6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
  • 借入要件:償還期間が10年以上の住宅ローンであること。金融機関など特定の法人からの借り入れが対象となります。
  • 所得要件:住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。なお、2024年以降に入居した場合は、合計所得金額が1,000万円以下に引き下げられます。
  • 床面積要件:取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であること。ただし、新築住宅や買取再販住宅で2024年以降に入居する場合は、合計所得金額1,000万円以下という条件付きで40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
  • 築年数要件:中古住宅の場合、原則として1982年(昭和57年)以降に建築された住宅、または新耐震基準に適合していることが証明された住宅であること。
  • 居住用家屋であること:店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  • 贈与税の特例との併用制限:特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除など、他の特例との併用ができない場合があります。

初年度の確定申告と2年目以降の手続き

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した年とそれ以降で手続きが異なります。

初年度の確定申告

住宅ローン控除を初めて適用する年は、必ずご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告期間中に、必要書類を揃えて税務署に提出するか、e-Taxを利用して申告します。この確定申告により、所得税から控除額が差し引かれ、住民税からも一部控除されることになります。

2年目以降の手続き

給与所得者の方であれば、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うことができます。税務署から送付される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送付される「住宅ローンの年末残高証明書」を勤務先に提出することで、年末調整時に控除が適用されます。

個人事業主の方や、給与所得者であっても確定申告が必要な方は、2年目以降も毎年確定申告を行う必要があります。

準備すべき必要書類一覧

住宅ローン控除の申請には、多くの書類が必要です。特に初年度の確定申告では、準備に時間がかかるものもあるため、早めに確認し、手元に揃えておくことが重要です。

手続きの時期 主な必要書類 備考
初年度(確定申告時)
  • 確定申告書(AまたはB)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 住民票の写し
  • 不動産の登記事項証明書
  • 売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • (該当する場合)認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の認定通知書等の写し
税務署の窓口や国税庁のウェブサイト(国税庁)で入手できます。
2年目以降(年末調整時)
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、初年度の確定申告後に税務署から送付されます。

これらの書類は、税務署や金融機関から送付されるもの、ご自身で役所や法務局で取得するものなど多岐にわたります。期限に間に合うよう、計画的に準備を進めましょう。

4. 住宅ローン控除を利用する上での注意点

他の制度との併用について

住宅ローン控除は、他の税制優遇制度や補助金と併用できる場合がありますが、それぞれの制度の特性を理解しておくことが重要です。

住宅取得等資金の贈与税非課税措置との併用

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた際の贈与税非課税措置と住宅ローン控除は併用が可能です。

この非課税措置は、一定の要件を満たすことで最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで贈与税が非課税となる制度です(2026年まで適用期限が延長されています)。

しかし、贈与された資金を住宅の頭金に充てるなどして住宅ローンの借入額を減らすと、それに伴い住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高も減るため、控除額が減少する可能性があります。贈与を受ける際は、住宅ローン控除とのバランスを考慮し、最も節税効果が高まる方法を検討することが大切です。

ふるさと納税との併用

ふるさと納税は、寄付金控除によって所得税や住民税が軽減される制度です。

住宅ローン控除も同様に所得税や住民税から控除されるため、ふるさと納税を併用すると、所得税や住民税の納税額が減少し、結果として住宅ローン控除で引ききれる税額が少なくなる可能性があります。

特に所得税の納税額が少ない場合、住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けられないケースがあるため注意が必要です。

リフォーム減税制度との併用

リフォームに関する税制優遇制度には、住宅ローン控除の他に「リフォーム促進税制」などがあります。

これらの制度は、原則として併用できません。ただし、耐震改修工事に関しては、住宅ローン控除とリフォーム減税制度(耐震改修に関する所得税の特別控除など)の併用が認められる場合があります。ご自身の行うリフォームがどの制度の対象となり、どの制度と併用可能かを確認することが重要です。

補助金制度との併用

国や地方自治体による住宅関連の補助金制度と住宅ローン控除は、基本的に併用が可能です。

例えば、省エネ性能の高い住宅に対する補助金などがあります。補助金は直接的な費用負担の軽減に繋がり、住宅ローン控除は税負担の軽減に繋がるため、両方を活用することでより大きなメリットを享受できる可能性があります。ただし、補助金ごとに申請要件や手続きが異なるため、事前に確認が必要です。

繰り上げ返済が控除額に与える影響

住宅ローンの繰り上げ返済は、総返済額を減らす効果がありますが、住宅ローン控除の恩恵に影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要です。

年末ローン残高と控除額の関係

住宅ローン控除の控除額は、原則として年末時点の住宅ローン残高の0.7%で計算されます。

繰り上げ返済を行うと、この年末ローン残高が減少するため、その年の住宅ローン控除額も減少します。

控除期間への影響

住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅ローンの返済期間が10年以上であることが条件です。

もし繰り上げ返済によって残りの返済期間が10年未満になってしまうと、その時点から住宅ローン控除の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。

繰り上げ返済のタイミング

繰り上げ返済は、金利負担を軽減する効果がある一方で、住宅ローン控除のメリットを減少させる可能性があります。

そのため、住宅ローン控除の適用期間が終了してから繰り上げ返済を行うことを検討するのも一つの方法です。また、手元の資金が大きく減少し、急な出費に対応できなくなるリスクも考慮する必要があります。

住宅ローン控除に関するよくある疑問

住宅ローン控除は長期にわたる制度であるため、様々な状況変化に伴う疑問が生じることがあります。

転勤・転居した場合

住宅ローン控除は、原則として自身が居住している住宅が対象となります。

しかし、転勤などのやむを得ない事情で一時的にその住宅に住めなくなった場合でも、一定の要件を満たせば控除を継続できる場合があります。主な要件は以下の通りです。

  • 単身赴任の場合:配偶者や扶養親族が引き続きその住宅に居住し、かつ、本人が将来的にその住宅に戻って居住することが認められる場合。
  • 家族全員で転居した場合:家族全員が転居し、その住宅に誰も居住しなくなった場合は、原則として控除の対象外となります。ただし、将来的に再び居住する意思があり、一定の手続きを行うことで、残りの控除期間を再適用できる場合があります。
  • 賃貸に出した場合:住宅を賃貸に出した場合は、居住用ではなくなるため、原則として住宅ローン控除は受けられません。

転勤や転居が決まった際は、税務署に相談し、必要な手続きや要件を確認することが重要です。

夫婦で住宅ローンを組んだ場合

夫婦で住宅ローンを組む方法には「ペアローン」と「連帯債務」があります。これらの方法でローンを組んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

ローン形式 概要 住宅ローン控除の適用 注意点
ペアローン 夫婦それぞれが単独でローン契約を結び、お互いが連帯保証人となる形式。 夫婦それぞれが自身の借入額に対して控除を受けられる。 契約が2本になるため、手数料が2本分かかる場合がある。片方が死亡しても、もう片方のローンは残る。
連帯債務 夫婦のどちらか一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者として一つのローン契約を結ぶ形式。 夫婦それぞれの負担割合に応じて控除を受けられる。 持分割合と実際の負担割合が異なる場合、贈与税が発生する可能性がある。団体信用生命保険は片方のみ加入の場合が多い(フラット35を除く)。

夫婦で住宅ローン控除を最大限に活用するためには、それぞれの所得やローンの負担割合、住宅の持分割合などを考慮し、最適な組み方を選択することが重要です。特に、持分割合と実際の資金拠出割合が一致していないと、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

初年度の確定申告を忘れた場合

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した年の翌年に必ず確定申告を行う必要があります。もしこの確定申告を忘れてしまった場合でも、法定期限から5年以内であれば、遡って申告(還付申告)を行うことが可能です。ただし、2年目以降の年末調整で控除を受けるためには、初年度の確定申告が前提となるため、忘れずに手続きを行いましょう。

還付金が想定より少ないと感じる場合

住宅ローン控除の還付金が期待よりも少ないと感じるケースには、いくつかの原因が考えられます。

  • 所得税の納税額が少ない:住宅ローン控除は支払った所得税から控除されるため、もともと所得税の納税額が少ない場合は、控除額が大きくても引ききれないことがあります。
  • 住民税からの控除上限:所得税で控除しきれない分は住民税からも控除されますが、その上限額は所得税の課税総所得金額の5%(最高9万7,500円)と定められています。この上限を超える部分は控除されません。
  • 税制改正の影響:住宅ローン控除の制度は頻繁に改正されており、控除率や借入限度額などが年度によって変更されることがあります。ご自身が適用を受けている年度の制度内容を確認することが重要です。
  • 他の控除の適用:配偶者控除や扶養控除など、他の所得控除や税額控除を受けている場合、課税所得が減少し、結果として住宅ローン控除で引ききれる税額が少なくなることがあります。

還付金が少ないと感じた場合は、ご自身の所得状況や適用されている控除制度、税制改正の内容などを確認し、必要に応じて税務署や専門家に相談することをおすすめします。

5. まとめ

本記事では、住宅ローン控除の仕組みから、注文住宅購入で得られる節税メリット、適用条件、注意点までを詳しく解説しました。住宅ローン控除は、住宅購入において非常に大きな節税効果をもたらす制度です。特に注文住宅では、省エネ性能などによるさらなる優遇措置を活用することで、このメリットを最大限に活用できます。

制度を賢く利用するためには、適用要件の確認、必要書類の計画的な準備、そして初年度の確定申告が不可欠です。これらの情報を参考に、ぜひ住宅ローン控除を有効活用し、理想の住まいを手に入れてください。

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