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注文住宅で二世帯住宅を建てる!間取りの考え方や二世帯で快適に暮らすコツを解説!

実家を建て替えたり、実家の敷地内にマイホームを建築したりする場合、親との同居を検討する方も少なくありません。1つの建物に親世帯・子世帯が一緒に住む「二世帯住宅」は、建物を2棟建てるよりも費用を抑えられるケースも多いです。ただし、二世帯住宅を建てるなら、次のようなことを考えながら間取りを細かく検討しましょう。

 

  • 水回りは別にした方が生活しやすい?
  • LDKが一緒なら子育てを手伝ってもらいやすい?
  • 親世帯と顔を合わせたくないタイミングはある?

 

一概に二世帯住宅と言っても、家庭によって間取りはさまざまです。今回は二世帯住宅の間取りの考え方や費用相場をお伝えします。間取りのコツを理解して、ストレスのない二世帯住宅を建てましょう。

 目次

  1. 完全同居型
  2. 部分共用型
  3. 完全分離型
  1. 完全同居型
  2. 部分共用型
  3. 完全分離型

 

 

二世帯住宅の間取りの種類

 

 

二世帯住宅の間取りは、大きく分けて3種類に分けられます。それぞれの特徴や、メリット・デメリットを確認しましょう。

 

完全同居型

完全同居型とは、玄関・水回り・LDKなどの空間を二世帯で共有する住まいです。寝室のみがそれぞれ個室になっています。母親(父親)だけが同居する場合や、現在も二世帯で暮らしているため抵抗がない方などは、完全同居型を選ぶことが多いです。

 

完全同居型のメリット

完全同居型の最大のメリットは、各空間を共有できるため建物面積を小さくできることです。敷地が狭い場合や平屋にしたいときでも、完全同居型なら二世帯住宅を建てられるケースが少なくありません。費用も抑えられるため、なるべく予算を抑えたい場合にもおすすめです。

また、家族で顔を合わせる機会が増えるため、コミュニケーションを取りやすくなります。子供の面倒を見てもらいやすかったり、お互いに家事の分担をしやすくなったりする点もメリットです。親の様子がわかるのも何かと安心ですよね。

 

完全同居型のデメリット

完全同居型はすべての空間を共有する二世帯住宅のため、お互いに気を遣う点がデメリットとして挙げられます。生活リズムが合わなくて、ゆっくり休めないというケースも多いです。また、家事を一緒に行なう点や友人などを呼びにくい点を、ストレスに感じる方もいます。住む人の人数が多いとトイレや洗面台、お風呂などを使うタイミングが難しいこともデメリットです。世帯ごとの光熱費の使用量も分からないので、お金のルールも住むときに決めておくことをおすすめします。

 

部分共用型 

部分共用型とは、一部の設備や空間を二世帯で共有する住まいです。例えば、次のような間取りが考えられるでしょう。

 

  • 玄関は共有でその他の空間は分ける
  • 玄関とLDKは共有でトイレ・洗面脱衣所・浴室は分ける
  • 玄関と水回りは共有でLDKは分ける

 

他にも家庭によって、さまざまな間取りを検討することができます。

 

部分共用型のメリット

部分共用型のメリットは、世帯ごとの暮らしに合わせて間取りを考えることができる点です。食事の時間が大きく異なるなら、LDKを分けることでストレスが半減します。生活スタイルが大きく異なるなら、浴室や洗面脱衣所は共有でも時間がズレるので気を使わずに使えるでしょう。部分共用型ならお互いの存在を感じつつ、適切な距離を取りながら生活することができます。

空間の一部を共有するためコンパクトな間取りも考えやすく、コスト面を抑えられる点もメリットです。部分共用型は、完全同居型と完全分離型のメリットを組み合わせた二世帯住宅と言えるでしょう。

 

部分共用型のデメリット

部分共用型のデメリットは、完全分離型ほど生活を分けられないという点です。いくつかの空間を別にしても、顔を合わせるタイミングは多いため、思ったより気を遣うという意見も少なくありません。そのため、お互いのプライバシーに配慮しながら生活することが大切です。

また、完全同居型よりも建物の面積が大きくなりやすく、建築費用がかかります。また、水回りを共有にする場合は、光熱費の負担がわかりにくいためルールを明確にする必要がある点もデメリットです。

 

完全分離型 

完全分離型とは、1棟の建物の中に2つの家があるような住まいです。各世帯ごとに玄関があり、家の中も壁で完全に仕切られています。同じアパートの隣の部屋というような感覚が近いでしょう。

 

完全分離型のメリット

完全分離型は同じ建物に住んでいても壁で空間が仕切られているため、気を遣わずに暮らすことができます。生活スタイルが異なる場合や今まで同居をしたことがない場合でも、お互いにストレスを感じにくいでしょう。とは言え、すぐ隣に住んでいるため、何かあった際にはすぐに会えるという安心感もあります。適切な距離を保ちつつ同居したい家庭にぴったりです。

また、光熱費も明確に分けることができる点もメリットとして挙げられます。玄関も別々なので、配達物などもスムーズに受け取ることが可能です。将来的に1世帯になった際に、賃貸として活用するという選択肢も生まれます。

 

完全分離型のデメリット

完全分離型のデメリットは、全ての空間を2つずつ作るため建物が大きくなる点です。広い敷地でないと建てられなかったり、予算がオーバーしたりする可能性があります。

また、完全同居型や部分共用型と比べて、他世帯と接する機会が減る点はデメリットです。会おうとしなければ会えないため、生活リズムが異なると二世帯住宅でも関係性が希薄になることもあるでしょう。

 

それぞれの間取り例と費用相場

 

 

二世帯住宅の3種類の間取り例と費用感をお伝えします。前提として、子世帯は夫婦2人と子供2人の4人家族、親世帯は両親2人で住む家と仮定します。個室は次の4部屋です。

 

  • 夫婦の寝室×1部屋
  • 子供部屋×2部屋
  • 両親の寝室×1部屋

 

家族の人数が異なる場合や和室などの空間が欲しい場合は、建物面積や費用が大きく異なります。あくまで参考としてチェックしてみてくださいね。

 

完全同居型

完全同居型の間取り例と費用相場をお伝えします。全ての空間を共有するため、LDKや玄関、水回りは広めに作ることが暮らしやすい二世帯住宅を建てるためのポイントです。

 

完全同居型の各空間の広さと間取り例

 

LDK 25帖
玄関(ポーチ・ホール・収納含む) 7~8帖
洗面脱衣所 3~4帖
浴室 2~2.5帖
トイレ(2つ) 2~3帖
夫婦の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
子供部屋×2(クローゼット含む) 11帖(居室4.5帖+クローゼット1帖が2部屋)
両親の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
廊下 3~4帖
収納等その他 3~4帖
合計 78~83.5帖(39~41.75坪)

 

玄関が8帖程度あれば、家族全員が使える広めのシューズインクローゼットを作ることができます。また、洗面脱衣所の他にも、サブの洗面台を採用すれば朝の準備などがスムーズです。趣味部屋や和室を採用する場合でも、45坪以下に収まるケースがほとんどでしょう。

 

完全同居型の費用相場

完全同居型の費用相場を紹介します。先ほどの間取り例を元にすると、約39〜42坪で完全同居型の二世帯住宅が建てられることが分かります。住宅の価格は住宅会社によって大きく異なるため、今回は坪単価50〜90万円で計算して費用相場を表にまとめました。

 

坪単価 完全同居型(39~42坪)の費用相場
50万円 1,950~2,100万円
55万円 2,145~2,310万円
60万円 2,340~2,520万円
65万円 2,535~2,730万円
70万円 2,730~2,940万円
75万円 2,925~3,150万円
80万円 3,120~3,360万円
85万円 3,315~3,570万円
90万円 3,510~3,780万円

 

完全同居型の二世帯住宅を建築する場合、2,000万円〜3,000万円台後半が費用相場です。こちらは建物だけの費用ですので、その他に諸費用もかかります。実家を建て替える場合は、解体費用などもかかるため、あらかじめ予算取りを行いましょう。

 

部分共用型

部分共用型は、玄関と水回りを共有してLDKを世帯ごとに分けると仮定します。そのため、玄関や水回りの広さは完全同居型と同じく、ゆとりを持った間取りにしてください。逆に、親世帯のLDKは暮らしやすいコンパクトなサイズにしても良いでしょう。子世帯は家族が集まる際にも使えるように、十分な広さを確保することをおすすめします。

 

部分共用型の各空間の広さと間取り例

 

LDK(子世帯) 20帖
LDK(親世帯) 16帖
玄関(ポーチ・ホール・収納含む) 7~8帖
洗面脱衣所 3~4帖
浴室 2~2.5帖
トイレ(2つ) 2~3帖
夫婦の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
子供部屋×2(クローゼット含む) 11帖(居室4.5帖+クローゼット1帖が2部屋)
両親の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
廊下 3~4帖
収納等その他 3~4帖
合計 89~94.5帖(44.5~47.25坪)

 

子世帯のLDKは20帖にして広めに、親世帯は2人掛けのダイニングテーブルが置ければ良いので、16帖のコンパクトなLDKにしました。水回りや玄関は広めなので、6人が住む二世帯住宅でもゆとりを持って生活できます。

 

部分共用型の費用相場

部分共用型の費用相場を紹介します。先ほどの間取り例を元にすると、約45〜47坪で部分共用型の二世帯住宅を建てることが可能です。先ほどと同様に坪単価50〜90万円で計算した費用相場を確認しましょう。

 

坪単価 部分共用型(45~47坪)の費用相場
50万円 2,250~2,350万円
55万円 2,475~2,585万円
60万円 2,700~2,820万円
65万円 2,925~3,055万円
70万円 3,150~3,290万円
75万円 3,375~3,525万円
80万円 3,600~3,760万円
85万円 3,825~3,995万円
90万円 4,050~4,230万円

 

部分共用型の二世帯住宅の場合は、2,300万円〜4,000万円台前半が費用相場です。どの空間を共有するかによって建物面積は変わるため、建築費用も大きく異なります。共有する場所が多いほど価格を抑えることができるため、生活のしやすさと費用面の兼ね合いを考えながら間取りを検討しましょう。

 

完全分離型 

完全分離型はすべての空間を別々に作るため、4人家族と2人家族の一般的な家の広さで検討します。

 

完全分離型の各空間の広さと間取り例

 

LDK(子世帯) 18~20帖
LDK(親世帯) 16帖
玄関(子世帯) 5~6帖
玄関(親世帯) 4帖
洗面脱衣所(子世帯) 3帖
洗面脱衣所(親世帯) 2~2.5帖
浴室(子世帯) 2~2.5帖
浴室(親世帯) 2帖
トイレ(各世帯1つずつ) 2~3帖
夫婦の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
子供部屋×2(クローゼット含む) 11帖(居室4.5帖+クローゼット1帖が2部屋)
両親の寝室(クローゼット含む) 11帖(居室8帖+クローゼット3帖)
廊下(各世帯合計) 5~6帖
収納等その他(各世帯合計) 5~6帖
合計 97~104帖(48.5~52坪)

 

各空間の広さを家族の人数に合わせて調整しました。各居室等の要望によっては、もっとコンパクトな二世帯住宅に仕上げることも可能です。

 

完全分離型の費用相場

完全分離型の費用相場を紹介します。先ほどの間取り例を元にすると、約49〜52坪で完全分離型の二世帯住宅を建てられることが分かりました。これまでと同様に、坪単価50〜90万円で計算した建築費用の相場を確認します。

 

坪単価 完全分離型(49~52坪)の費用相場
50万円 2,450~2,600万円
55万円 2,695~2,860万円
60万円 2,940~3,120万円
65万円 3,185~3,380万円
70万円 3,430~3,640万円
75万円 3,675~3,900万円
80万円 3,920~4,160万円
85万円 4,165~4,420万円
90万円 4,410~4,680万円

 

部分共用型の二世帯住宅の場合は、2,500万円〜4,000万円台後半が費用相場です。完全同居型の二世帯住宅と比較すると500〜1,000万円近くの金額差が付きます。住宅会社によって費用が大きく異なるため、自分達の予算にあった住宅会社選びが大切です。

 

二世帯住宅の登記方法

 

二世帯住宅は、次の4つの登記方法の中から自分に合うものを選択できます。

 

  • 単独登記
  • 共有登記
  • 区分登記
  • 非区分登記

 

どの方法を選ぶかによって、税金の額や相続の優位性が異なるため、しっかりと検討することが大切です。それぞれの登記方法を解説します。

 

単独登記

単独登記とは、二世帯住宅を一戸の建物として1人の名義で登記する方法です。親または子1人で登記するため、建物もその人の所有物としてみなされます。一般的な単世帯の登記と同じ方法です。

所有者が明確になるため登記が単純で、将来的に売買や賃貸するときにも複雑ではありません。ただし、お金を出した人の名義で登記をしない場合は、贈与扱いになるため注意が必要です。また、親名義で登記した場合、将来的には子供に相続する必要も出てきます。将来のこともしっかりと見据えて、誰を単独名義にするのか決めましょう。

 

共有登記

共有登記とは、二世帯住宅を一戸の建物とみなして、2人の共有名義とする登記方法です。二世帯住宅を建てるときに、親と子の両方が資金を出すケースは少なくありません。出資した金額に応じて、建物の持分を分けて登記することで贈与税がかからなくなります。また、親と子の両方が住宅ローンを借入する場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。単独登記の場合は1人しか控除を受けることが出来ないため、共有登記の方が得をするケースが多いでしょう。

ただし、出資率と持分の割合が異なると贈与税がかかりますので注意が必要です。

 

区分登記

区分登記とは、二世帯住宅を二戸の建物とみなして、それぞれを登記する方法です。親子が別の建物を所有しているという意味になります。そのため、親子で別々の住宅ローンを組むことができ、もちろん住宅ローン控除も2人で受けることができます。持分なども検討する必要が無くなるため、シンプルに登記をすることが可能です。

ただし、区分登記を利用できるのは完全分離の二世帯住宅だけです。部屋をつなげる際は扉に鍵をつけるなど、間取り等に細かな条件等があるため、区分登記を選びたいならあらかじめ住宅会社に相談しておきましょう。また、別々に登記を行うため手数料が2倍になるなどのデメリットもあります。完全分離型でも単独・共有登記は選択できるため、自分に合う方法を見つけてみてくださいね。

 

非区分登記

非区分登記とは、二世帯住宅を一戸の建物とみなす登記方法です。非区分登記は、先ほど紹介した単独登記か共有登記のどちらかの方法を選択することになります。非区分登記は手数料などのコストが抑えられる点がメリットです。

 

節税効果 

二世帯住宅を建てることによって節税効果が期待できます。内容をしっかり理解して、お得に二世帯住宅を建てましょう。

①不動産取得税の軽減措置

新築住宅を建築すると、次のような不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

 

不動産取得税に係る特例措置

〇 税率の特例措置

    住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。

    (適用期限:令和6年3月31日)

〇 課税標準の特例措置

    住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、

    住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。

引用元:住宅:不動産取得税に係る特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

つまり、建物の評価額から1,200万円がマイナスされ、通常4%の税率が3%に引き下げられるということです。

 

(建物の評価額-1,200万)×3%=新築建物の不動産取得税

 

これは、50㎡以上240㎡以下の床面積で居宅要件を満たす場合に、1世帯当たり1,200万円の控除を受けられます。つまり、二戸とみなされる二世帯住宅であれば2,400万円の控除を受けることができるのです。

 

②固定資産税の軽減措置

固定資産税も区分登記を行えば、二世帯分の軽減を受けることが可能です。まずは、新築住宅を建てたときの、一般的な固定資産税の軽減措置を確認します。

 

減額される固定資産税額(建物)

・住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

・住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

引用元:名古屋市:新築住宅に対する固定資産税の減額について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

減額される固定資産税額(土地)

 住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。具体的には、小規模住宅用地(200㎡以下)、一般住宅用地ごとに価格に次表の住宅用地特例率をかけた額を求め、その範囲内で課税標準額を算定しています。

区分 小規模住宅用地 一般住宅用地
固定資産税 6分の1 3分の1
都市計画税 3分の1 3分の2

引用元:名古屋市:土地の評価と税負担について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

 

一世帯当たり120㎡以下の部分の建物に対して、固定資産税が減税されます。また、200㎡以下の土地が小規模住宅用地として認められています。完全分離型の二世帯住宅を、区分登記によって二戸の建物とみなすことで、これらの条件を緩和させることが可能です。

 

  • 建物:居住面積120㎡以下→240㎡以下に変更
  • 土地:小規模住宅用地200㎡以下→400㎡以下に変更

 

これにより、多くの軽減措置を受けられる可能性が高まります。区分登記は手数料や登記の手間が倍に増えますが、税金を抑えられるという点がメリットです。自分達にとって得になるのは、どの登記方法かを考えることが非常に大切です。

 

③相続税の軽減措置

二世帯住宅を建てることで、相続税の節税対策にもつながります。なぜなら、「小規模宅地の負担軽減措置」を受けられるからです。

 

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、それぞれに掲げる割合を減額します。

・被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

 特定居住用宅地等に該当する宅地等330平方メートルまでの土地の評価額が80%減額される

引用元:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)

 

つまり、二世帯住宅を建てて被相続人と暮らしていた宅地について、相続税を計算するときに土地の評価額が80%減額されるということです。これによって数十万円得をするというケースも少なくありません。こちらは登記の方法などに関係なく、二世帯住宅で生計を一にしていれば適用となります。ただし、相続税の申告期限までの10カ月間は住み続けるなど、さまざまな条件がありますので、建築前にチェックしてみてくださいね。

 

ニ世帯住宅でストレスをためない暮らしのコツ

二世帯住宅でストレスを溜めずに暮らすためには、どのような住まいを作れば良いのでしょうか。コツやポイントを紹介します。

 

自分達に合った間取りタイプを考える

マイホームを建てるときには、敷地・予算など様々な条件がありますよね。そのため、本当は完全分離型の二世帯住宅が良くても、諦めて部分共用型にするというケースも少なくありません。しかし、住んでから後悔したという方も多いです。逆に各空間は小さくなってしまったけど、完全分離にして良かったという方もいます。二世帯住宅のリフォームは、大幅な間取り変更や設備の追加を伴うため大変です。新築を計画するときに具体的な暮らしをイメージしながら、最適な間取りタイプを選びましょう。

 

お互いが冷静になって話し合いを行うことが大切

二世帯住宅は事前の話し合いがとても大事です。お互いの意見を出し合わず、親・子世帯どちらかの意見ばかり取り入れてしまうと、住んでから後悔するケースも少なくありません。とは言え、お互いに自分の意見を言いにくいこともありますよね。その様なときには、第三者を入れた話し合いを行うことが大切です。

 

おうちモールでは、ご両親と一緒に家づくりのご相談を行うことが可能です。親世代とどのように家づくりを進めていくかわからないという方も、住宅専門のアドバイザーがスムーズに話合えるようにお手伝いします。お互いに言いにくいことは、アドバイザーが間に入って上手くお伝えすることも可能です。二世帯の要望を叶えられそうな住宅会社もご紹介できますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

 

まとめ

二世帯住宅は住む人が多い分、それぞれの暮らし方や生活リズムを尊重した間取りを取り入れることが大切です。間取りによって、親世帯とストレスなく生活できることもあれば、お互いに気遣ってしまって関係性が悪くなることも。そのような事態を避けるためには、建築前の打合せが非常に大切です。お互いの意見を上手くまとめてくれる住宅のプロを見つけ、満足の行く二世帯住宅を建てましょう。

 

おうちモールでは、二世帯住宅を希望される方からの相談も多く頂いております。親世帯・子世帯それぞれの要望を伺い、間取りや予算などをまとめるお手伝いをしています。そして、家族に合った住宅会社を紹介することも可能です。二世帯揃ってさまざまな展示場に足を運ぶのは疲れてしまいますよね。おうちモールであれば、相性の良い住宅会社をピックアップしてご紹介できるため、予定を合わせて展示場を巡る手間を省くことができます。二世帯住宅を検討しているなら、ぜひお気軽にご相談ください。皆様のご来場心よりお待ちしております。

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